大判例

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東京高等裁判所 昭和24(を)新941 高裁判例

主 文

原判決を破棄する。

本件を千葉地方裁判所に移送する。

理 由

本件控訴の趣意は末尾に添附してある弁護人長野潔作成名義控訴趣意書と題する

書面記載の通りである。これに対し当裁判所は左の如く判断する。

論旨第四点について。

刑事訴訟法第三百五条乃至第三百七条には証拠書類及び証拠物の証拠調べの方式

が定められてある。その方式は朗読と展示の二種であるが、これは証拠の種類性質

に従つて証拠の如何なる点が証明の資料となつているか<要旨第一>を訴訟関係人に

理解させるためであるから、その精神に従つて証拠調を施行することを必要とす

る。実況見分</要旨第一>書、検証調書及び証人訊問調書は証拠書類であるからその

証拠調の方式は朗読することになつているが、右証類に添附せられた図面、絵図、

写眞等は本来朗読して理解せらるべき性質のものでないのであるから、前記法の精

紳に従つてこれを被告人その他訴訟関係人に展示すべきものと解するのを相当とす

る(旧刑事訴訟法も法の精神において変るところはないのであつて、その判例大審

院大正十三年(れ)第二三八七号、大正十四年三月十日言渡判例参照)。原判決は

第三強盗罪の証拠として司法警察員A作成の実況見分書を証拠に引用しているが、

原審公判調書を見ると右実況見分書を朗読した丈けで附属図面を示した形跡はない

からその証拠調は不十分である、しかも原審はこれを罪証に供したのであるから違

法である。この点に関する論旨も理由あり原判決は破棄を免れない。

論旨第五点について。

<要旨第二>刑事訴訟法第三百三十五条に「法令の適用を示す」とあるのは旧刑事

訴訟法第三百六十条に由来した規定で単</要旨第二>に法条を羅列することではなく

各犯罪事実に法条を擬律し若し加重減軽の事由あらば法令の根拠を示しつつ加重減

軽を行い最後に如何なる刑期又は金額の範囲内において処断するのであるか、即ち

処断刑が判り得る程度に法令の跡付けをすることを意味する。これは上訴審の事後

審査と関聯することであつて単に法令を羅列した丈けでは法の運用が正しかつたか

どうかを審査することができないからである。

刑事訴訟規則施行規則第三条の五には第一審において有罪の言渡をなすに当り云

々法令の適用を示すには云々法令を掲げれば足りるとあつて法令の羅列を許してい

るがとれは旧刑事訴訟法は控訴審を覆審とし、そこで法令の適用を示せば足るから

便宜手数を省略させたのである。従つて事後審査審を控えた新刑事訴訟法の第一審

の判決、旧刑事訴訟法の第二審の判決にはさような便宜は許されたい。原判決の擬

律は単に法文の羅列であつて法令の適用を示したことにならぬ違法である。論旨理

由あり原判決はこの点においても破棄を免れない。

原判決は己にこれ等の点において破棄を免れないからその余の論旨に対する判断

は不必要として省略し、しかうして本件は自制するに不適当と認めるから刑事訴訟

法第三百九十七条第四百条本文の規定に従つて主文の如く判決する。

(裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 鈴木勇)

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